特別児童扶養手当の金額と所得制限と手続き方法

特別児童扶養手当の金額

特別児童扶養手当は、対象児童の障害レベルによって受給できる金額が異なります。

特別児童扶養手当は、1級障害と2級障害を持っている児童に適用されますが、例えば同じ視覚障害でも、両目の視力の和が0.04以下と0.08以下では、0.04以下の方が重度障害として1級に区分されます。

手当の額は児童扶養手当と同様に物価スライドによって改定されることがあります。
対象児童の保護者に支給される手当額は以下のとおりです。

1級は51,500円の手当を受けることができます。

状態が重く日常生活で大きな負担がかかる方が対象で、具体的には、「両眼の視力が合計0.04以下」「聴力が両耳とも100dB以上」「両方の上肢や下肢の機能に著しい障がいがある」という基準です。

1級の児童が二人以上いる場合は基本額に人数をかけた分の手当を受けることができるので、3人の時は最高で150,150円支給されます。

2級の場合は1ヶ月34,300円の支給です。

「両眼の視力が合計0.08以下」「聴力が両耳とも90dB以上」「一方の上肢や下肢の機能に著しい障がいがある」という基準です。

2級も1級と同様で、基本額の34,300円に対象児童の人数をかけた金額を受けとることができます。

いずれも月額の金額で年3回(1月、8月、11月)に分けて支給されます。

特別児童扶養手当の所得制限

対象児童の保護者や扶養義務者が特別児童扶養手当をもらうには所得制限限度額があります

扶養親族がいない場合 4,596,000

扶養親族が1人の場合 4,976,000

扶養親族が2人の場合 5,356,000

扶養親族が3人の場合 5,736,000

扶養親族が4人の場合 6,116,000

扶養親族が5人の場合 6,496,000

受給者に配偶者または扶養義務者がいる場合の目安は以下の通りです。所得が一番高い人が対象になります。

扶養親族がいない場合 6,287,000

扶養親族が1人の場合 6,536,000

扶養親族が2人の場合 6,749,000

扶養親族が3人の場合 6,962,000

扶養親族が4人の場合 7,175,000

扶養親族が5人の場合 7,388,000

特別児童扶養手当の手続き方法

特別児童扶養手当の申請は市区町村の窓口に行って行います

特別児童扶養手当を受給するには、まず認定請求の手続きを行います。

手続きに必要な書類は、認定請求者(窓口に置いてあるので記入して提出します)、戸籍謄本(外国籍の方は外国人登録済証明書が必要)、対象児童と世帯全員分の住民票のコピー(続柄と本籍表示があるもの)、対象児童の障害に関する医師からの診断書印鑑障がい者手帳または愛の手帳預金通帳(口座番号がわかる物)、本人確認書類です。なお、戸籍と住民票のコピーは児童扶養手当を受けている方は省略できることがあります。

各家族構成や年齢によって必要書類が異なるケースがありますので、詳しくはお住まいの福祉担当窓口に問い合わせてみることをおすすめします。

申請後に無事手当を受給できた方(受給資格者)は、その後も役所に届けを毎年提出しなくてはいけません

届出とは1つ目が所得状況届です。これは前年度の所得と対象児童の監護状態を確認するためのものです。毎年8月1日から9月10日までに提出する必要があります。

2つ目が再認定証障害診断書届です。これは対象児童の障害状態を確認するためのもので、提出しなかった場合はその分の支給額を差し引かれます。

3つ目は資格喪失届です。これは特別児童扶養手当を受け取る条件を満たせなくなった場合に提出しなくてはいけません。

届出が遅れた場合や提出しない場合は受け取った手当を返還しなければならなくなります。4つ目は氏名や住所の変更の届や支給額の基準になった所得者が別居した場合の届などです。


特別児童扶養手当の条件
特別児童扶養手当は、精神的、知的、身体的に一定の障害を持っている子供を対象とした手当です。20歳未満の児童を対象としており、児童を監護する母又は父に手当が支給されます。特別児童扶養手当の条件で定めら... 記事の続きはこちら

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