特別児童扶養手当の条件

特別児童扶養手当は、精神的、知的、身体的に一定の障害を持っている子供を対象とした手当です。20歳未満の児童を対象としており、児童を監護する母又は父に手当が支給されます。特別児童扶養手当の条件で定められている障害とは、両眼の視力の和が0.04以下、両上肢の機能に著しい障害がある、両耳の聴力レベルが100デシベル以上、両下肢を足関節以上で欠く、身体の機能の障害や長期間安静にしている必要がある状態などの項目(1級)や、両眼の視力の和が0.08以下、そしゃくの機能を欠く、音声または言語機能に著しい障害があるなどの項目(2級)があります。

しかし上の条件を満たしている場合でも、次のいずれかに該当する場合は、特別児童扶養手当を受け取ることができませんので注意しましょう。1つ目は対象児童又は父母もしくは養育者の住所が国内に存在しないときです。2つ目は対象児童が福祉施設に入所しているときです。3つ目は対象児童が障害を理由に公的年金を受け取ることができるときです。福祉施設への入所は母や父が一緒に入所している場合や、通っている場合は含みません。

名前は母子家庭を対象とした児童扶養手当に似ていますが、特別児童扶養手当は障害を持った児童の保護者のみが受給できる制度のため、母子家庭で障害があるお子さんの養育が必要の場合は、児童扶養手当と特別児童扶養手当の両方を受給することができます。しかし、定められた所得よりも自身の所得額が超えている場合は、特別児童扶養手当は支給されません。予め所得金額の確認と、所得制限限度額の計算を行っておくとよいでしょう。


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