養育費を確実に払わせるためにしておくべき2つのこと

養育費の支払い率はとても低い

養育費の支払い率は非常に低いのが実態です。

離婚調停の際には様々な理由によりその慰謝料やその他の費用について双方納得の上取り決めるものですが、実際に離婚が成立しお互いにそれぞれの生活に戻ってしまうと、養育費に関する意識が非常に低くなってしまうことが少なくありません。

また相手もはじめは決められた通りに支払ってくれることが多いのですが、経済状態やその他の事情により1度でも支払いを免除してしまうと、それに味をしめて支払わなくても何とかなると考えてしまうことが多いです。

基本的に調停の条件として養育費の金額を決めた場合、その金額を期日までに支払わなければならない契約となるため、法律上は契約不履行の形で訴えることが可能です。

訴えが認められた場合には、本来の養育費に加え。契約違反に関する慰謝料も請求できます。

相手の経済能力や様々な状況により物理的に支払うことができないことも多いのですが、それ以上に、ごまかして支払いをしない人も多いことから、養育費の支払い率は非常に低くなっています。

養育費を確実に払わせるためにしておくべき2つのこと

1.離婚協議書を作成して公正証書にしておく

養育費が不払いになる原因は相手が養育費を支払わなくても実害がないと思ってしまうためです。

離婚協議書などの正式な文書を残していれば契約不履行として訴えることができ損害賠償や慰謝料などを請求することができるようになります。

しかし実際に離婚をする際に離婚協議書のように契約書にしてお互いに記名捺印をし証拠として残している人は多くありません。

養育費を支払う側はその金額や条件について不本意な場合も多く、その場で口約束だけして、実際に支払うのは最初の数年だけでいいだろうと考える人も多いのです。

これを防ぐためには文書で養育費の金額や支払い時期及び内容などを証拠として残しておくと非常に有利です。

一般的には離婚協議書を作成し文書の形で離婚の条件について記載をしておきます。

約束が守られなかった場合は、離婚協議書が証拠となるため、法律上契約不履行で相手を訴えることが可能となります。

離婚の際には、養育費の支払い金額や時期について明記して、相手に記名捺印をさせることが非常に重要です。

さらに、公正証書の形でこれらの内容を残すと完璧です。

2.定期的に子供と面会交流することで養育費を払う気にさせる

養育費を支払わない人の中には子供に対する愛情や意識が薄れているケースもあります。

離婚すると自分の子供ではないと言う意識が強くなり、その子供に対して支援をすることが意味のないことと考えてしまう人も多いです。

しかし法律的に離婚をして親権が相手にわたっても、実際には自分の子供であることに変わりはありません。そのためその愛情を持ち続けることで子供のために養育費を含め様々な支援をしたいと考える人も多いです。

最近は離婚をした相手の影響を子供に与えたくないと考え面会を断る人も少なくありませんが、そうすることで相手の養育費に対する意識を薄れさせてしまう原因ともなります。

定期的に子供と面会交流をさせることで子供に対する愛情を維持してもらうとともに、自分が支払う養育費が大切な子供に対して与えるものだと言う意識を高めることができます。

離婚は子供にとっても大きな影響を与えるものです。

子供にとっては両親が揃っていることが最も幸せなことであり、親の都合で嫌な目に合わせる事は決して良いことではありません。

その負い目を双方の親がしっかりと自覚し、子供に対して出来る事はしなければならないと言う意識を持ってもらうためにも定期的な面会交流は大きな意味を持ちます。


このページの先頭へ