児童扶養手当の手続き方法

児童扶養手当の申請方法は、手当の認定請求書に戸籍謄本や住民票を添付しなければいけません。しかし、各自治体や手当を受ける方の家族構成や支給要件によって多少異なるので、詳しく知りたい方は市役所にある福祉担当窓口に相談をしましょう。

児童扶養手当の手続き方法は、必要書類の記入・押印をしたうえで各市町村役場に提出をします。申請に必要な書類は、請求書および対象児童の戸籍謄・抄本、世帯全員の住民票の写し、児童扶養手当用所得証明書、請求者名義の普通預金通帳(ネット銀行不可)と年金手帳、所得の認定請求書、印鑑、その他各理由に必要な添付書類となります。戸籍謄本と住民票の写しは1ヶ月以内に交付されたものに限ります。また外国籍の方は必要書類が異なります。詳しくは各市町村役場にお問い合わせください。申請できる窓口は市役所だけでなく、各市町村にある保健センター等の施設でも申請することができます。お住まいの申請窓口は各市町村のホームページに掲載されているので、申請前に確認をしておきましょう。

上記の申請により、認定を受けた後にも届出が必要になります。必要になる届出は、現況届、資格喪失届、額改定届・請求書、証書亡失届、その他の届(氏名や住所変更の届や受給額の基準となった扶養義務者と別居した場合の届)です。現況届けとは、児童扶養手当の受給中に所得や養育費の状況を申告し、母子家庭であることを調べるものです。これらの届出が遅れた場合は、手当の支給が遅れたり手当が受給できなくなったり、最悪受け取った手当を返還しなくてはいけないこともありますので注意しましょう。


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