さいたま市緑区で離婚したい時に最初にすべきこと
離婚をする場合、子どもの親権を二人で所有するということは許されておらず、夫婦のどっちが親権をもつかについて解決しておかなければなりません。互いの間で決定できれば協議離婚は成り立ちますが、両者が親権をゆずり渡さないケースでは離婚調停によって調停委員を間に挟んで進めていくことになります。調停にても折り合えなかったときは、家庭裁判所が親権者はどちらかを判断を下しますが、さいたま市緑区でもほとんどは母親が親権を持つという決定になる傾向にあります。とりわけ子供が低年齢の際には、ますますその取り決めが多くなって、父親側には困難なのが実情です。
離婚後の子どもの成長をサポートするために支給される物が養育費です。離婚のときに、両者で調整し、どれくらい支払うのか、いつまで払うかを解決します。重要なのは、相手側にごり押しで要求をつきつけることはしないで、両者で同意した上で決定することです。無理矢理まとめてしまうと、先々の養育費の支払いの滞りを引き起こしがちです。さいたま市緑区でも、公正証書をつくるか、離婚調停によって法的に拘束力をもつ調停調書の形にするようにすると、養育費や慰謝料が支払われなくなった場合に相手側の給与や財産等の差し押さえに踏み切ることが可能です。
さいたま市緑区の街インフォメーション
岸林クリニック | さいたま市緑区太田窪1-23-10 | 048-886-3662 |
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医療法人社団 田嶋内科 | さいたま市緑区大字中尾字駒前971-2 | 048-873-6067 |
今野医院 | さいたま市緑区東浦和1-15-21 | 048-874-2520 |
田平内科 | さいたま市緑区大字大門1711-2 | 048-878-0018 |
医療法人 博仁会 共済病院 | さいたま市緑区原山3-15-31 | 048-882-2867 |
鈴木医院 | さいたま市緑区大谷口2955 | 488741001 |
子どものいる家庭の補助として、就学援助制度があって、義務教育に必要となる学用品や通学用品費等の支えがなされます。それぞれの自治体の教育委員会に認められた方が受けることができますが、母子家庭で児童扶養手当を受給している方であれば対象になる見込みが高くなります。さいたま市緑区でも、小中学校が始まる時に書類が渡されて申し込みを受け付ける事となりますが、年度の時期にかぎらず申し込みは可能ですので各々の学校側に問い合わせてみるようにしましょう。