赤穂市で離婚したい時に最初にすべきこと
子どもの暮らしを後押しするために支給される物が養育費になります。離婚の前に、両者で話して、いくらくらい払うのか、支払い期間はいつまでなのかを決定します。重要なのは、一方的に強いることなく、お互いに承諾の上で解決していくことです。ムリに決めてしまうと、離婚した後の養育費の滞納になりがちです。赤穂市でも、公正証書を作成しておくか、離婚調停によって法的強制執行力をもつ調停調書に残しておくと、養育費の支払いを拒否されたときに相手側の給与や資産などを差し押さえにする事も可能です。
離婚の際、子の親権を共有するというような事は許されておらず、お互いのどちらが子の親権を持つかについて決めておく必要があります。互いの間でまとまれば協議離婚は成り立ちますが、夫婦共に子供の親権を放棄しない際には調停により調停員を間に相談することになります。離婚調停によっても決定できなかった時は、家庭裁判所がどちらが親権を所有するべきかを決めますが、赤穂市でも80パーセント超は親権は母親となることが多いです。とくに子どもが低年齢の際には、いっそうそのような例が多くなって、父側にはきびしいのが現実です。
赤穂市の街インフォメーション
赤穂市民病院 | 赤穂市中広1090番地 | 0791-43-3222 |
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秋山成長クリニック | 赤穂市加里屋290番地の10プラット赤穂2階 | 0791-46-4115 |
堀クリニック | 赤穂市加里屋290-10プラット赤穂駅ビル1階 | 0791-43-6066 |
石川眼科 | 赤穂市加里屋中洲4丁目32-2 | 07914-2-1010 |
渡辺内科小児科医院 | 赤穂市大町11-5 | 07914-2-3884 |
太田小児科 | 赤穂市松原町8-20 |
一人親家庭をサポートする補助金として児童扶養手当があります。離婚、死別などで一人親により育てられている子の日々の生活をの手助けをすることを目的とした手当になります。支払われるのは、親が離婚をした場合や、父母のどちらかが死んだり、または重度の障害を抱えている場合等になります。結婚前の母親が出産した子についても受給対象となります。赤穂市など、役所にて申請します。再度結婚したり、施設などや養父母に養育されているときは受給の対象となりません。