羽生市で離婚したい時に最初にすべきこと
子供とは別々になりたくないと夫婦ともに放棄しない時に揉めやすいのが親権問題です。離婚のとき、二十歳未満子どもを持つ際は夫婦のどちらの籍に入るかを選択しておかないと離婚は受理されません。両者の調整でまとめられればいいのですが、まとめられないときは調停を申し立てて、第三者とともに調整していくことになります。羽生市でも子どもが低年齢の場合は親権は母親となる事が一般的ですし、家庭裁判所もそのような決定を下す事が多くなっています。
住居を持っているケースで、二人のうちどっちかが住み続けるケースでは名義について解決しておきましょう。持っている持ち家が共同名義である際には、共同名義にしておくことは避け、どちらかの名義に統一しておくのがポイントです。羽生市でも、例えば、相手が死亡した際に知らない人間に不動産の権利が移ってしまう等の問題もあります。それ以外にも、相手方が借金を滞納したときなどに差し押さえにあったり、家を売りたい場合も相手の承認なしでは売れませんので、共同名義で所有しないようにしましょう。
羽生市の街インフォメーション
栗原眼科病院 | 羽生市下岩瀬289 | 048-562-0070 |
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こぼり皮膚科クリニック | 羽生市東6-1-15 | 048-560-1655 |
平野医院 | 羽生市中央4-1-20 | 0485-61-0672 |
渡辺医院 | 羽生市北1-5-13 | 485610021 |
池沢小児科医院 | 羽生市大字神戸字前1269-1 | 0485-61-5665 |
医療法人 萩原医院 | 羽生市西4-1-6 | 048-561-0976 |
相手方が養育費を払わないなどのごたごたになってしまう事は羽生市でも珍しくありません。相手方のお金の負担が多いため養育費を払うことができないときは実情に応じた処置が必要ですが、お金に余裕があるのに養育費を払ってくれない場合には、厳正な措置が必要です。離婚のときに公正証書を残さなかった時も、調停を家庭裁判所に起こす事もできます。1000円程度でできますし、弁護士をつける必要はありませんので、まずは聞いてみることをオススメします。