母子家庭の医療費助成制度

母子家庭の医療費助成制度には「ひとり親家庭医療費助成制度」があります。ひとり親家庭医療費助成制度とは、両親が離婚、死亡などによって、片親のみで子どもを育てなくてはいけない家庭を対象にした助成制度です。病院や診療所で診療を受けた際に、医療費の自己負担分の一部が自治体から助成されます。対象は上に記した家庭で、1つ目は満18歳から最初の3月31日までの間にある児童です。2つ目は1つ目の児童を監護する父又は母であることです。3つ目は1つ目の児童を養育する保護者となっています。基本的にはこれらを対象としている自治体が多いですが、中には対象や条件が異なることもあるので、詳しくはお住まいの自治体窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。

ひとり親家庭医療費助成は、児童扶養手当の一部支給と同じ所得制限限度額を設けている自治体が多いです。そのためすでに児童扶養手当を受けている方はその限度額を目安にするとよいでしょう。児童扶養手当と同様で、扶養親族の数が多いほど制限額は高くなります。例えば扶養親族二人と同居している世帯の制限額は2,680,000円です。また親族が扶養義務者だった場合にはそれより高い3,120,000円となります。所得が高ければ助成を受けなくても医療費を払えると認識されるため、仮に年収500万円の扶養義務者がいる場合には助成を受けることができませんので注意しておきましょう。

医療費助成制度で助成が受けられることが決定すると、医療証という証明書が発行されます。医療機関で診療を受けるときに、受付で医療証を提示することで自己負担分の一部の助成を受けることができます。


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