草津市で生活保護でもらえる金額と手続き

生活保護の申請をする方は草津市で多くなってきています。とはいえ、望む人のいずれもが生活保護の対象となるというわけではないようです。例としては、水準以上の生活費はあるが借金の返済が大変で生活できないといった条件では受給できません。これらの場合は自己破産、債務整理というような別の選択を使用することになります。

草津市で生活保護の希望者は、最初に、福祉事務所の生活保護担当窓口へ行かなければなりません。生活保護制度の申し込みのときには仕事の状況まで突っ込んで質問されることもありますが、ウソをつかない必要があります。あとで詳細に調べられますので、ウソを言っても、絶対に発覚してしまいます。隠し事をしたことが見つかってしまったら、生活保護は受けられません。草津市でも生活保護の制度を希望する方のいずれもが生活保護を受けられるというわけではないようです。一回拒否されたとしても、粘り強く生活に困っていることを訴えていくことが大切です。

草津市でも生活保護をもらう申請をする場合は当該都道府県、市町村の役所にある福祉事務所でできます。などという給付があります。生活保護法は1946年に施行されたものの改正をして昭和25年5月4日に施行されたもので平成以降の現在までその現状をふまえて改正、政令や附則の追加の措置を実施しています。法の規定により厚生労働大臣が定める適用の基準の最低生活費から就労からの収入や社会保険、年金の給付を減額した額が草津市でも支給額になります。

草津市の生活情報

さとうこどもクリニック草津市矢橋町1203-1077-566-3105
医療法人社団清水医院草津市野村四丁目13番11号077-563-9377
井上医院草津市草津四丁目5番23号077-562-0001
草津ハートセンター草津市駒井沢町407番地1077-568-5333
おさだクリニック草津市下笠町524番地4077-568-4976
富田クリニック草津市西渋川一丁目3番22号077-566-0303

失業保険を支給期間満了までもらってから職に就こうというような人は草津市でも多数いますが、再就職を促すことを目的とする再就職手当てという仕組みも用意されています。失業手当をもらう資格を所有した後に仕事に就いた方で、残り日数が1/3以上あって一年以上雇用される予定のときに就業促進手当をもらえます。給付期間の残りの日数が3分の2よりたくさんある場合は60%、3分の1以上の際は50%を受給できます。最近三年間に就業促進手当を受けていない事が条件です。

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