新城市で離婚したい時に最初にすべきこと

持ち家をもっているケースで、夫婦のいずれかがもらうケースでは名義について検討しておきましょう。持っている住居が共同名義であるケースでは、共同名義のままにしておくことは避け、どちらかの名義に変えておくのが重要です。新城市でも、例として、相手に相続が発生した際に他の誰かに持ち家の権利が相続されるなどの問題があります。そのほかにも、相手方が借金を支払えなくなったときなどに差し押さえられたり、家を取引したいと考えた場合も了承がないと売買できませんので、共同名義で所持しないようにしましょう。

離婚の話し合いで争点となるのが財産分与になります。お互いが力を合わせることにより築くことができた財産を清算するわけですが、仕事を持たず給料をもらっているのが夫だけでも妻は家庭で応援していたことになり、だいたい3分の1程度から半分を与えられるといった事が新城市でも一般的です。不貞行為等の離婚の発端となったとしても財産分与はなされますが、別途慰謝料を支払うことになります。どのような感じで分けるかは、協議離婚の時は離婚協議書等の記録にします。相談が折り合わないときは、離婚調停にて話し合っていく必要があります。

新城市の街インフォメーション

緑が丘診療所新城市緑が丘3-1-605362-4-4026
医療法人 星野病院新城市大野上野70-30536-21-1515
富岡診療所新城市富岡半ノ木53-10536-26-1001
くまがい医院新城市富永郷中63-205362-3-6800
中根医院新城市城北2-2-10536-24-1661
米田内科新城市平井新栄127-10536-24-0700

母子家庭や父子家庭の手助けをしてくれる手当てには児童扶養手当が用意されています。一人親世帯の子供の生活の安定の援助をする仕組みで、新城市等、窓口で申し出ることで支払われます。普通は月当たり40000円程を払われますが、申し出ないと受給することができないので、申請していない人は、きちんと申し出るようにしてください。子どもが18才の誕生日を迎えてつぎの3月末をむかえるまで受給することができて、児童手当などのように子どもに対して設定されている手当てになります。日常生活を維持するために、子供の環境を準備する手当てです。

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